受講申込規約

下記の内容を十分にご確認ください

一般社団法人認知症協会(以下「甲」という)と受講申込者(以下「乙」という)は、下記の内容をもって受講契約を締結するものとする。

第1条(乙が受講生となりうる条件)

  1. 甲の案内書類に記載されている認定講座受講により、その技術修得と研修を目的としている方。
  2. 甲が提供する認定講座で学んだ知識や技術を活かし、誠心誠意をもって、日本の社会に貢献・奉仕することができる方。
  3. 甲の教材は、全て日本語表記による教材のため、日本語による読解ができる方。

第2条(講座の内容)

甲は乙に対して、認知症予防に関する知識習得のテキスト教材および資格認定のための試験を提供・実施するものとする。

第3条(契約の成立)

本契約は、甲がホームページ上に設置している「受講申し込みフォーム」と、所定の申込用紙のいずれかから必要事項を記載して受講申し込みを行い、第7条に定めるいずれかの方法で、受講料を現金一括で納付し、甲がこれを承諾した時に成立するものとする。

第4条(学習期間)

学習期間は、甲が教材等を始めて発送した日から、最長1年間とする。学習時間の目安は6か月とし、乙の生活状況などから、乙の判断で6か月の範囲内で学習期間を調整することができる。

第5条(学習期間の延長)

甲が提供する認定講座の学習期間を、乙の判断で延長したい場合は、第4条に定める受講期間内に、甲の事務所に、その旨を申告しなければならない。

第6条(受講料)

受講料は18,333円(消費税別)とする。

第7条(受講料の納付方法)

甲が指定する、以下のいずれかの方法で納付するものとする。

  1. 銀行振込)受講申し込み後、7日以内に甲が指定する口座へ受講料を現金一括で納付する。また振込完了後、甲の設ける受付窓口に納付完了と納付時の名義人名の連絡を行なわなければならない。なお、送料(500円)ならびに振込手数料は受講者負担とする。
  2. 代金引換)配送業者から教材を受領する際、受講料を配送業者に現金一括で納付する。ただし、その際の送料(500円)と手数料(400円)は乙が負担するものとする。

第8条(天変地変、郵便、運送事故等について)

地震、火災、自然災害、その他の天災地変等、止むを得ない事情による教材発送、サービス提供の遅延や不能については、甲はその責任を負わない。また、郵便・運送事業者等による教材等の配達遅延や紛争等については、教材の再送付等を限度として可能な範囲で対応するものとする。

第9条(教材の配送地域について)

教材の発送先は日本国内に限定する。

第10条(教材の破損、紛失の対処)

乙の故意や過失による破損や紛失が発生した場合、受講期間中に限り、有料にて教材の再発送を受け付ける場合がある。

第11条(認定試験)

甲が提供する認定講座の学習期間を終了し、乙の判断で認定試験を受験する場合は、甲と試験運営会社との間で締結した、試験実施委託契約に基づく受験手続および試験運営に従い、試験を実施するものとする。

第12条(不合格の場合の再試験)

乙が認定試験を受験し不合格となり、乙の判断で、再試験を申し込む場合、甲と試験運営会社との間で締結した、試験実施委託契約に基づく受験手続および試験運営に従い、試験を実施するものとする。

第13条(再試験料)

再試験料は、甲と試験運営会社との間で締結した、試験実施委託契約に従い、6,000円(税抜)とする。

第14条(認定試験料および再試験料の納付方法)

甲と試験運営会社との間で締結した、試験実施委託契約に従い、試験運用会社で提示する方法で納付するものとする。

第15条(中途解約)

第3条に定める受講申し込みを受領した日から起算して8日を経過した後(契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または威圧したことにより困惑し契約の解除を行わなかった場合には、再度クーリング・オフ妨害の解消のための書面を受領した日から起算して8日を経過した後)、将来に向かっての契約の解除を可能とする。解約は、乙が書面等により申し出るものとし、甲がその書面等を受領した日を解約日とする。

第16条(中途解約清算)

第15条の定めに従って中途解約した場合の費用負担は、以下の通りとする。

  1. 受講申し込み後、または商品受領後、返品を希望する場合は、梱包された全ての商品が完全未開封の状態で、なおかつ、乙の故意や過失による開封・破損・書き込み・汚損などが確認されなかった場合に限り、教材到着後、8日以内に、甲の事務所到着(いずれも到着日を含む)で返送を行うものとする。当該返品が認められた場合において、返送に要する全ての費用は、乙の負担とする。
  2. 清算は速やかに行うものとし、甲が乙から領収している金額のうち、受講者に返還する金額がある場合には、返送した商品が甲の事務所に到着し、梱包された全ての商品が完全未開封の状態で、なおかつ、乙の故意や過失による開封・破損・書き込み・汚損などが確認されなかった場合に限り、速やかに返還するものとする。

第17条(受講資格の停止および取消)

甲は乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、甲の開催する理事会で承認の上で、本規約に基づく契約関係を解除し、乙の受講資格を停止または将来に向かって取り消すことができる。

  1. 甲の同意なく、認定講座の内容(認定講座で使用するテキスト内容、試験問題を含むがそれらに限られない)を第三者に開示した場合。
  2. 本規約及び本規約以外において甲との間の取り決めにより甲に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合。
  3. 犯罪行為や反社会的行為など、甲の名誉を著しく傷つけるような行為を行った場合。
  4. 甲の提供する認定講座の受講生としての品位を欠き、相応しくない態度をとり、又は相応しくない言動を発した場合。
  5. 本規約及び本規約以外において甲との間で合意をした約定その他の事項に違反をした場合。
  6. 本規約に基づき甲が別で定める規定その他の事項に違反をした場合。

第18条(受講資格の停止および取消に伴う費用返還請求)

乙は、本規約の有効期間の徒過、第17条の各項に基づく契約関係の解除等により受講資格を停止および取消をした場合、甲に対して、本事業に関する講座の受講料、その他何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。

第19条(著作権)

甲が乙に提供した教材、試験問題等の著作物の著作権は、甲に帰属するものとする。乙は当該著作物を自己の学習のためにのみ利用するものとし、甲の許可なく複製、転載、転用、インターネットによる公衆送信、販売、頒布、譲渡、貸与、変更、放送等により、乙が甲の著作権を侵害し、又は侵害するおそれがあると認められた場合、民法ならびに著作権法に基づく差し止め請求、損害賠償請求及び不当利得返還請求並びに刑事告訴等の法的措置をとる場合がある。

第20条(附則)

  1. 本契約に定める事項について疑義が生じた場合、その他契約に関して紛争が生じた場合には、両者協議の上、解決するものとする。
  2. 本契約の定めない事項については、民法その他の法令によるものとする。

第21条(クーリング・オフに関する事項)

  1. 受講申し込みを受領した日から8日を経過するまでの間は、乙は書面によって受講料および教材についての契約の解除を行うことができるものとする。その書面は、発した時に、その効力が生じるものとする。
  2. 契約の解除に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または威圧したことにより困惑し契約の解除を行わなかった場合には、再度クーリング・オフ妨害の解消のための書面を受領し、説明を受けた日から起算して8日間は、書面により解除を行うことができる。
  3. (1)または(2)の契約解除があった場合、書面は発した時にその効力が生じるものとし、甲はその契約解除に伴う、あらゆる損害賠償、違約金の支払いを請求しない。
  4. 受講料の受領を済ませている場合は、速やかにその全額を返却するものとする。
  5. 教材の返送料は、甲の負担とする。
  6. 本契約とは別に、乙の意思で購入する補助教材、ハード、ソフト、乙の意思で参加する研修は対象外とする。
【受講上のご案内・ご注意】
一般社団法人認知症協会では、就職・転職の斡旋は行っておりません。

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